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移動式クレーンの資格とは

移動式クレーン免許試験の情報

つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を走行させる場合を除く。)の業務には、移動式クレーン運転士免許を有している者でなければ就かせてはならないこととなっています

(労働安全衛生法第61条第1項、労働安全衛生法施行令第20条第7号及びクレーン等安全規則第68条)。
この免許を取得すると、移動式クレーン(トラッククレーン、ラフテレーンクレーン、フローチングクレーン【浮きクレーン】等)を運転することができ、建設工事、港湾荷役、貨物運送事業等の職場で活躍することとなります。


(1)免許を取得するには

移動式クレーン運転士免許は、
イ 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
口 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者
で、その学科試験が行われた日から起算して1年以内に指定教習機関が行う移動式クレーン運転実技教習を修了したもののほか、次の者に与えられます。

イ 職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの
ロ その他労働大臣が定める者(昭和54年8月22日 労働省告示第75号)


(2)移動式クレーン運転士免許試験の試験科目及び試験時間
イ 学科試験
学科試験は、下表の試験範囲で五肢択一式により行われ、試験時間は2時間30分、科目免除者は2時間です。

試 験 科 目 試   験   範   囲
移動式クレーンに関す
る知識 種類及び型式主要構造部分つり上げ、起
伏、旋回等の作動をする装置安全装置ブ
レーキ機能取扱い方法
原動機及び電気に関す
る知識 内燃機関蒸気機関油圧駆動装置感電に
よる危険性
移動式クレーンの運転
のために必要な力学に
関する知識 カ(合成、分解、つり合い及びモーメント)
重心重量(質量)速度及び加速度荷重
応力材料の強さワイヤロープ、フック
及びつり具の強さワイヤロープの掛け方と
荷重との関係
関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労
働安全衛生規則及びクレーン等安全規則中の
関係条項


ロ 実技試験


移動式クレーンの運転 重量(質量)を確認し、荷をつり上げ、定められた経路により運搬し、定められた位に 卸すこと。
移動式クレーンの運転
のための合図 荷をつり上げ、運搬し、又は卸すことについ
て、手、小旗等を用いて合図を行うこと。

(注)移動式クレーンの実技試験は、ラフテレーンクレーン又はトラッククレーンを用いて行われます。


(3)移動式クレーン運転士免許試験の受験資格


なし。


(4)受験申請に必要な書類


申請書及び添付書類については、「免許試験受験申請書の作り方」を参照してください。


(5)移動式クレーン運転士免許試験の免除科目


他のクレーン運転士免許等を有する者等については、学科試験の一部又は実技試験の全部若しくは一部を免除することができます。
この場合、受験申請の際、添付する書類が「写」の時には、「原本と相違ないことを証明する」との事業者等の証明が必要となります。


科目の免除を受ける
ことのできる者 免除科目 添付書類
クレーン、クレーン[床上運転式限定]、デリック又は揚貨装置運転士免許を受けた者 学科:力学に関する知識
実技:運転のための合図 クレーン、クレーン
[床上運転式限定]、
デリツタ又は揚貨装
置運転士免許証の写
移動式クレーンの運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して1年以内のもの 実技:全部
(学科試験のみ
受験すればよい。) 実技教習修了証の写
鉱山においてつり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務に1月以上従事した経験を有する者注(1) 同上 事業者証明書注(4)
移動式クレーンの学科試験に合格した者で、その学科試験が行われた日から起算して1年以内のもの 学科:全部(実
技試験のみ受験
すればよい。) 免許試験結果通知書
(原本)
床上繰作式クレーン運転技能講習を修了した者小型移動式クレーン運転
技能講習を修了した者玉掛技能講習を修了した者 実技:運転のた
めの合図 技能講習修了証の写

(6)免許の欠格事項

次のいずれかに当たる場合には、労働安全衛生法第72条第2項に
より免許を受けることができません。
イ 身体又は精神の欠陥により免許に係る業務に就くことが不 適当であると認められる者
ロ 労働安全衛生法第74条第2項の規定により免許が取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者
ハ 満18歳に満たない者


(7)限定付免許

クレーン等安全規則第231条により、都道府県労働基準局長は、 身体に欠陥がある者に対して、その取り扱うことができる移動式ク レーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転免許を与えることがあります。
(http://www2m.biglobe.ne.jp/~JH5RPA/LICENSE2-8.htmより引用)